金融商品取引法 外務員試験合格講座


ガイド案内

外務員の試験科目の範囲としてはかなりのものになります。金融商品取引法の目的から始まって、いろんな行為規制(代表的なものがインサイダー取引など)、各種書類の交付や説明義務などについて学習します。実務でも大切なところです。まずはここからスタートしてみてください。

金融商品取引法の試験範囲の概要(外務員二種・一種試験)

まずは金融商品取引法の目的から理解します。○○に資するといった表現に慣れてください。実際にはもっともらしい単語に変えたりして文章が正しいかどうか判断させるような問題、あるいは穴埋め式に選択するような問題が出題されたりします。単純ミスだともったいないです。
また、基本的なこととして有価証券とは何ぞや、についても知っている・知っていないで得点できないと残念なので、合言葉(語呂合わせ)でも自分流でも構いません。一度は頭に入れておくのをお薦めします。試験本番で何となく思い出せるかも知れません。

金融商品取引業者については、原則、内閣総理大臣への登録であり、例外としてPTSは認可、である点には注意しておきましょう。業務内容として、売買・仲介・取次ぎ・代理については違いを理解しておいてください。

企業内開示制度というのがあります。投資家保護の観点から設けられているものです。ディスクロージャー制度ともいいます。よく銀行などのロビーにいくと、その銀行の企業概要的な冊子が置いてあったりします。いわゆるディスクロージャー誌というものです。当然、金融商品取引を行う投資者にとって必要な情報が開示されていないのは、あってはならないことです。目論見書や有価証券報告書など重要な語句についてはどんなものか理解して覚えてください。

開示制度に関連して5%ルールというのがあります。耳にしたことがあるかも知れません。この5%ルールには、実は2つの意味合いがあります。1つ目が銀行などが出資する場合の規制としての5%ルールです。銀行がその資金力にものを言わせて会社の株を(一定以上)買い占めてはいけませんというものです。
もう1つが金融商品取引法上のルールです。これは市場の透明性確保や投資者の保護のために5%以上の株を保有する場合には届け出るという制度です。開示する、というものです。しっかり区別してください。

(私たち)外務員はプロとして(場合によっては素人である)一般投資者に対峙するわけですから、それなりの使命や責任が求められます。外務員の資格そのものであったり変更や資格の取消し、法的な地位などについても学習します。

外務員として日々の営業活動においてしなければならないこと、してはならないこと、また外務員に対して指導・監督する組織(協会員)としてのあり方など、行為規制や遵守すべきルール等については非常に大切です。特に意識して勉強してください。外務員試験の本番でもかなりの重要度を占める範囲になります。

最良執行義務とは何ぞや、それは日本証券業協会が示すものではなく金融商品取引業者自らが決めて、宣言・遵守すべきものです。
また金融商品取引業者が社債管理者にはなれない、ということも理解すれば当たり前ことだと判断できるようになります。知らない、だと得点できないかも知れません。確実に目を通しておくことが大切です。

外務員(あるいは組織としての業者・協会員として)の行為規制、遵守すべきルールとして、分別管理であったり、名義貸しの禁止、回転売買の禁止、過当な引受け競争の禁止、特別の利益提供の禁止、大量推奨販売の禁止・・・などがあります。
いちばん有名というか、次の言葉・概念は(たとえ正確でなくても)あなたも言葉として一度は耳にしたことがあると思います。それは・・・インサイダー取引です。

こういった外務員としての行為規制については実務でも非常に大切なことですから、試験本番にも確実に出題されるかと予想されます。常識的な判断で解答できるものもありますが、重点的に理解しておきたいものです。

保護されるべきお客さま(投資者)と勝手に利益追求に走って投資者に迷惑・不利益を与えるような勧誘・営業活動をさせないために金融商品取引業者及びそこで働く外務員については規制をかける、ということが法律の狙いの1つであることは間違いありまん。

お客さまと外務員及び金融商品取引業者との間の行為規制の他に、市場(マーケット)に対しての規制があります。
たとえば、フロントランニングの禁止、無断売買の禁止、作為的相場形成の禁止、虚偽の相場の利用禁止、風説の流布・偽計取引の禁止、相場操縦の禁止(仮装売買・馴合売買)、空売り規制・・・などです。

時々テレビニュースなどでも犯罪行為が事件として取り上げられることもあったりします。空売りでの相場操縦や風説の流布などは耳にしたことがあるのではないでしょうか。
要は、そういった市場(マーケット)を荒らすような行為をしてはダメということです。当たり前の話ですが、専門用語的に外務員試験の本番では出題されますので、語句・言葉の定義的なものはきっちりと区別できるようにしておくことが大切です。

仮装売買とは・・・することである、というような問題で内容の説明文は馴合売買についての説明になっていたり(わざと逆にしてあるような出題パターン)するケースもあります。単純な引っ掛け問題で間違うと残念です。もったいないです。

ここでは特定投資家と一般投資家という概念についても学習します。いわゆるプロとアマです。
相手がプロだから適用除外となる場合や特定投資家から一般投資家への移行、逆に一般投資家から特定投資家への移行など要件的なものも押さえておきます。

金融商品の契約において、契約前に交付すべき書面、契約時に交付すべき書面などがあります。違いと例外規定などを整理して覚えておきましょう。
あわせて、勧誘における注意点やクーリングオフについて、また損失補てんについても理解しておくようにしてください。

以前(かなり昔の話ですが)、大手の証券会社で(業界として当たり前のように)お得意さまに、購入した株式が暴落したりして損を計上した場合などにその損失分を補てんすることが業界の慣行のように行われていました。
時代は流れて、今現在そんなことをしたら犯罪行為となってしまいます。

この損失補てんと同じような精神かも知れませんが、インサイダー取引というものがあります。機密事項や重要な事実・情報などを事前に知ることで、その後の株価の上昇なり下落なりを見込んで売買を行うような取引です。これも犯罪です。

外務員として営業活動する時に、そんな情報に触れるかも知れません。厳格な対応をしたいものです。

最後に集団投資スキーム持分という概念についても勉強します。耳慣れた言葉で言い換えると、投資ファンドというものです。新聞やニュースなどでも○○ファンドということばを聞いたりするかと思います。
どんなものか仕組みを理解しておいてください。

金融商品取引法の目次(POINT)

1 金融商品取引法の目的
2 有価証券とは
3 金融商品取引業・金融商品取引業者とは
4 企業内容開示制度・ディスクロージャー制度
5 金融商品取引業者その他の業務
6 外務員制度
7 5%ルール
8 外務員の業務と顧客・市場との関わり
9 外務員・金融商品取引業者と顧客・投資者との間の行為規制
10 外務員・金融商品取引業者と市場・マーケットとの間の行為規制
11 特定投資家制度
12 契約締結前交付書面から損失補てん等の禁止まで
13 内部者(インサイダー)取引の規制
14 集団投資スキーム持分・ファンドの規制
15 投資運用業金融商品仲介業その他

金融商品取引法・問題集の目次

1 金融商品取引法の目的
2 有価証券とは
3 金融商品取引業・金融商品取引業者とは  第一種金融商品取引業者
4 企業内開示制度・発行市場における企業内開示制度
5 流通市場における企業内開示制度
6 私設取引システム(PTS)運営業務
7 金融商品取引業以外の業務
8 金融商品取引業のまとめ
9 外務員の使命・位置づけ
10 外務員の登録
11 外務員の変更
12 外務員の取り消し
13 外務員の法的な地位
14 外務員制度のまとめ
15 5%ルール
16 行為規制・最良執行義務
17 行為規制・社債管理者になること等の禁止
18 行為規制・顧客資産の分別保管
19 行為規制・担保(貸付)同意書の徴求
20 行為規制・名義貸しの禁止
21 行為規制・回転売買の禁止
22 過当な引受け競争の禁止
23 行為規制・特別の利益提供の禁止
24 行為規制・大量推奨販売の禁止
25 行為規制・法人関係情報の提供による勧誘の禁止
26 行為規制・インサイダー取引注文の受託の禁止
27 行為規制・フロントランニングの禁止
28 行為規制・無断売買の禁止
29 行為規制・作為的相場形成の禁止
30 行為規制・信用取引自己向い行為の禁止
31 行為規制・役職員の地位利用売買の禁止
32 行為規制・金融商品取引業者と親子関係にある法人との取引禁止
33 行為規制・虚偽又は不実の表示の使用禁止
34 行為規制・虚偽の相場の利用禁止
35 行為規制・風説の流布・偽計取引の禁止
36 行為規制・相場操縦の禁止・仮装売買
37 行為規制・相場操縦の禁止・馴合売買
38 行為規制・空売り規制
39 特定投資家制度
40 取引態様の事前明示義務
41 適合性原則の遵守義務
42 書面交付義務と説明義務
43 契約締結前書面交付義務  契約締結前書面交付義務
44 記載内容の説明について
45 契約締結時の書面交付義務
46 断定的判断の提供による勧誘の禁止
47 虚偽の表示の禁止・虚偽告知の禁止
48 顧客の勧誘受諾意思確認義務及び再勧誘の禁止
49 損失補てん等の禁止
50 公告規制
51 引受人の信用供与の制限
52 担保(貸付)同意書の徴求
53 内部者(インサイダー)取引の規制
54 集団投資スキーム持分・投資ファンドの規制
55 投資運用業
56 金融機関の登録金融機関業務
57 金融商品仲介業務
58 信用格付業者
59 投資者保護基金
60 証券金融会社
61 投資運用業その他(公開買付制度)
62 追加

金融商品取引法の問題集

○×テスト 全335問

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サブノート一覧

ここまでありがとうございました。

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