【練習問題】

・上場会社等は、事業年度ごとに当該事業年度経過後3か月以内に、所定の事項を記載した有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場会社等は、事業年度ごとに当該事業年度経過後6か月以内に、所定の事項を記載した有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・3か月以内

・有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書等は、一定の場所に備え置かれ、それぞれの書類ごとに定められた期間、公衆の縦覧に供される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券報告書を内閣総理大臣に提出した上場会社等は、四半期報告書を提出する義務はない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・四半期報告書の提出義務はある

・上場会社等は、事業年度が3か月を超える場合には、3か月ごとに区分した各期間ごとに四半期報告書を提出、各期間経過後30日以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・45日以内

・有価証券報告書に記載される財務諸表は、その発行会社の監査役(監査委員会設置会社の場合は、監査委員会)の監査を受けていれば、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなくてもよい。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・その発行会社と利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたものでなければならない

・企業内容に関して、財務状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生した時は、上場会社等は遅滞なく、内閣総理大臣に臨時報告書を提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券報告書の提出義務があるのは、金融商品取引業者のみである。・・・○か×か?・・・×・・・正解

※上場会社等、上場会社等以外で募集・売出しについて届出を要した有価証券の発行者、資金本5億円以上で、かつ最近5事業年度のいずれかの末日において株主名簿上の株主数が1,000名以上の会社・・・など、金融商品取引業者以外にもある。

・親会社等状況報告書に記載すべき事項には、親会社の株式の所有者別状況及び大株主の状況、役員の状況などが含まれている。・・・○か×か?・・・○・・・正解


ガイド案内

ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。