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特定投資家と一般投資家、いわゆるプロとアマについての説明です。

金融商品取引法では、投資家を2つに区分して、この区分に応じて金融商品取引業者等の行為規制の適用に差異を設けています。

昨日・今日初めて金融商品のことを知ったという超初心者から、何年も投資経験のある人、さらには生命保険や年金基金などお金の運用を専門的な行っている組織・団体までさまざまな顧客が存在します。

特定投資家とは・・・自分でリスク管理を行える者?

知識・経験・財産の状況から、金融商品取引に係る適切なリスク管理を行うことができると考えられる者を特定投資家と位置づけられている。

当然、金融商品取引業者側からみてプロですから、初心者・ベテランといった情報格差を是正するためのいろんな行為規制が適用除外とされます。

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ただし、損失補てんの禁止、断定的判断の提供の禁止など(市場の公正確保を目的とした行為規制)は、適用除外とはなりません。ちゃんと適用されます。
相手がプロ=特定投資家であっても、「この株儲かりまっせ」というようなことはダメです、ということです。
これ、大丈夫ですね。

特定投資家 一般投資家
適格機関投資家

日本銀行
投資者保護基金
その他内閣府で定める法人
特定投資家以外の投資家
さらに2つに分けられます
・一般投資家に移行できない特定投資家
・選択により一般投資家に移行できる特定投資家
同じく2つに分けられます
・選択により特定投資家に移行できる一般投資家
・特定投資家に移行できない一般投資家

さらに詳しくみていきます。

【特定投資家】

一般投資家に移行できない特定投資家 一般投資家に移行できる特定投資家
適格機関投資家・国・日本銀行 投資者保護基金・政府系機関・預金保険機構・保険契約機構・外国法人・上場会社・資本金5億円以上と見込まれる株式会社等

【一般投資家】

特定投資家に移行できる一般投資家 特定投資家に移行できない一般投資家
地方公共団体・特定投資家以外の法人・一定の要件を満たす個人等 他の3つの投資家に該当しない個人
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一般投資家に移行できない適格機関投資家には、銀行・金融商品取引業者・保険会社・信用金庫などの他に、以下の者も含まれます。

・有価証券残高10億円以上の法人
有価証券残高10億円以上で、金融商品取引業者等に口座を開設してから1年以上経過している個人
・その他

※この場合、内閣総理大臣への届出が必要です。(届出制)・・・適格機関投資家に係る届出の有効期間は2年。

特定投資家に適用除外となる行為規制は?

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・広告等の規制・・・金融商品取引業者の登録番号を記載しなさいとか、手数料(重要事項)について記載しなさいとか、文字の大きさとか
・不招請勧誘の禁止・・・勧誘の要請をしていない顧客に、電話したり訪問したりして契約締結を勧誘する行為・・・本来はしてはダメだけど、特定投資家相手なら行ってもいいですよということ
・勧誘受諾意思確認義務及び再勧誘の禁止・・・OKですよ
・適合性の原則・・・考慮しなくても構いませんということ

他にも、事前明示義務・書面交付義務なども適用除外となります。

※特定投資家、一般投資家の区分なく適用されるのは(特定投資家でも適用除外とならないものは)
誠実・公正義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、虚偽広告の禁止、断定的判断の提供等の禁止損失補てん等の禁止

合言葉は、特定も、損補断断(そんぽだんだん)、除外なし (てん・定的判の提供)

特定投資家から ⇒ 一般投資家へ移行

金融商品取引業者と特定投資家との間の契約の関係についてです。

金融商品取引業者は、特定投資家から契約の申し出を受けた時、(他に契約があっても)ある契約を初めてする場合(決められた種類の契約を、過去一度も締結したことがない場合)、「特定投資家ではなくて、一般投資家として契約することができますよ。一般投資家として取り扱うように申し出ることができますよ」という旨を事前に告知しなければならない。

移行の申し出があったら、(原則として)当該契約の種類に該当する取引の勧誘又は取引を行うまでに、その申し出を承諾しなければならない。

特定投資家が一般投資家へ移行した場合(の効果)は、当該顧客が特定投資家への復帰を申し出るまで有効とされている。
(復帰する場合は同意書をもらう)

一般投資家から ⇒ 特定投資家へ移行

要件が(私にとっては)凄いです。3億円の資産です。

・純資産額3億円以上
・投資性のある金融資産の合計額が3億円以上
・(申し出るその金融商品取引業者等と申し出に係る契約の種類に属する契約を最初に締結してから)1年を経過している

一般投資家から特定投資家への移行の効果は1年。(1年以内でも申し出によって復帰は可能)

(逆=特定投資家から一般投資家の場合は、特定投資家への復帰を申し出るまでずっと有効)

まとめ

⇒ 練習問題

練習問題を(できれば早口で繰り返したり、録音して耳から聴いたりして)繰り返し・繰り返し、目や耳からインプットして刻みつけてください。