ガイド案内

普通の売買での取引パターンと、発行日決済取引についての違いを理解してください。

発行日決済取引とは新株を発行する時に、現物がない状態で売買することができるようにしたものです。
ですから、(現物がないのに売買するため)信用取引のように委託保証金という制度があります。

【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・普通取引は、売買契約締結日から起算して3営業日目に決済を行う。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・4営業日目

・株式売買の決済
・売買契約締結日から起算して4営業日目が決済

・金融商品取引業者、登録金融機関等を相手方として、有価証券の売買等に基づく債務の引受けを業務として行うことを、有価証券等清算取次ぎ、という。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・金融商品債務引受業という

・金融商品取引業者、登録金融機関等あいての
・債務引受けは?
・金融商品債務引受業である(清算取次ぎではない)

・有価証券等清算取次ぎは、実質的には、委託者である非清算参加者の有価証券の売買であり、清算参加者に清算機関との間で清算を行わせるために、名義上、清算参加者の名で売買を成立させるための行為である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券等清算取次ぎは
・実質的には、委託者(非清算参加者)の有価証券の売買
・ただ、名義上、清算参加者の名で売買を成立させるもの

・取引所の清算機関の清算資格のうち、有価証券等清算取次ぎを行うことができないものを、自社清算資格、という。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・東京証券取引所の取引参加者の顧客は、内国株券について、普通取引による売買代金を委託した場合、原則として、売買成立の日から起算して4日目(休業日を除く)の日の正午までに、売付証券又は買付代金を取引参加者に交付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・午前9時までとされる

・買付代金や株券の交付時限
・売買成立の日から起算して4日目(休業日除く)の何時?
・午前9時

・東京証券取引所の取引参加者の顧客は、内国株券について、普通取引による売買代金を委託した場合、原則として、売買成立の日から起算して4日目(休業日を除く)の日の午前9時までに、売付証券又は買付代金を取引参加者に交付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・当日決済取引は、売買契約締結当日に決済を行う取引である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・当日決済取引とは
・当日(売買契約締結日)に、決済を行う取引
(通常は4日後の9時まで)

・東京証券取引所における株式の売買の清算は、日本証券クリアリング機構で行われる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・日本証券クリアリング機構とは
・株式の売買の決済

・金融商品取引所における株式の売買の清算は、指定清算機関である日本証券クリアリング機構で行われる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・立会外分売は、顧客が大量の売付注文をした場合に、取引所が分売条件を公表し、広く一般投資者の分売への参加を求めて、その大口注文の換金性を確保するものである。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・立会外分売とは
・顧客の大量の売付注文発生時に・・・
・(分売条件を公表して、広く投資者を募ることで)大口注文の換金性を確保するもの

・普通取引おいては、配当金(中間配当含む)交付株主確定日又は新株引受権等の権利確定日の前日から配当落又は権利落として売買が行われる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・2日前である

・配当落、権利落の日は
・(権利確定日)の2日前(休業日除く)

・東京証券取引所における株券の普通取引において、配当金(中間配当を含む)交付株主確定期日又は新株予約権その他の権利確定期日の2営業日前(休業日除く)の日から、配当落又は権利落として売買が開始される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当落、権利落としての売買開始は?
・権利確定日の2営業日前

・権利落、又は配当落、として定める日の売買については、売買契約締結日から起算して5営業日目に決済を行う。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・4営業日目に決済を行う

・権利落、配当落の日の決済日は?
・特別に決済日に変更があるわけではない
・普通の売買と同じ、4営業日目(9時)
・(違うのは・ポイントは)発行日決済取引だけが、委託保証金を3営業日目(しかも正午)
・発行日決済取引の決済そのものは、新規記録日に一括して

・下記の日にちにおいて、31日(火)が配当金交付株主確定日である時・・・

25日
(木)
26日
(金)
27日
(土)
28日
(日)
29日
(月)
30日
(火)
31日
(水)
1日
(木)
2日
(金)

・権利落売買開始日は、29日(月)である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・当日(29日)買付けの決済日は、2日である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・1日である。29日から起算して4日目

・配当金の権利を確保するためには、28日までに購入しなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・3日前(営業日)であるから、1日前・30日、2日前・29日、3日前・28日だけど日曜日なので(27日も土曜日なので)26日(金)

・26日(金)に購入した場合の決済日は、31日(水)である。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・26日から起算して4日目(26、29、30、31)

・発行日決済取引に係る売付又は買付が成立した時は、顧客は、当該発行日決済取引に係る約定価額の30%以上の金銭を、委託保証金として、売買成立の日からか起算して3日目の日(休業日を除く)正午までに、差入れなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

※30%以上を、3日目の日の正午

・発行日決済取引による売付け又は買付けが成立した時は、顧客は、当該発行日決済取引に係る約定価額の30%以上の金額を委託保証金として売買成立の日から起算して、3営業日目の日正午までに差し入れなければならないものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

普通の内国株券の売買・・・売買成立の日から起算して4日目の日の午前9時まで
発行日決済取引の売買・・・(委託保証金は)売買成立の日から起算して3日目の正午まで

※いずれも休業日を除く、です。

合言葉 普通は(通常の株券売買は)、四苦八苦(4と9)

・発行日決済取引の決済は、新株券の新規記録日から起算して3日目の日(休業日を除く)に行うものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・新規記録日に一括して行われる

・発行日決済取引の決済は
・新規記録日に一括して決済

・発行日決済取引は、株主有償割当により、新たな発行される株券について、原則として権利落として定める期日から、新株券に係る新規記録日の3日前の日(休業日を除く)まで、取引が行われる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

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※このまま覚えてください・・・
だと大変ですので、発行日決済取引について少しだけ補足したいと思います。

そもそも発行日決済取引とは、株式分割、株主割当増資、公募増資などで新株を発行する時に、実際にその権利のある人の手元に、新株券が届くまでには日数(1~2ヶ月程度)がかかります。

実際に、株式が発行されて手元に届くまでの間に、売買できようにしたものが、発行日決済取引です。(株式の現物がない段階での売買です)
現物がないのに売買する形ですから、信用取引のように委託保証金という制度があることになります。

発行日決済取引のイメージ図



※通常の株式の売買・・・売買契約成立から4日目
※発行日決済取引・・・(期間中、いつ売買契約が成立しても)売買最終日から数えて4日目

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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。