ガイド案内

特定口座は、開設すると確定申告が不要になったり、源泉徴収の特例を受けることができるものですが・・・

口座内で保管している上場株式等の譲渡益が、自動的に源泉徴収を受けることができるものでは、ありません。
特定口座源泉徴収選択届出書の提出をしないと、源泉徴収の適用を受けることはできないことになっています。・・・注意です!

【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・源泉徴収選択口座内の配当等は、確定申告不要制度の対象である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座内の上場株式等の譲渡による所得金額については、特定口座年間取引報告書に記載された、収入金額、取得費及び経費に基づいて計算することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座に組み入れられる上場株式等には、外国金融商品市場において売買されている株式等が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座に組み入れることのできる上場株式等の範囲に、上場不動産投資法人の投資口(J-REIT)は含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座は、個人1人につき1口座限定であり、複数の金融商品取引業者に口座を開設することは、できない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・複数の業者に開設可能

・NISAの口座開設可能期間は、平成26年(2014年)から平成35年(2023年)までの10年間である。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・リオ2年前から、東京オリンピックの3年後まで

・NISAの口座開設可能期間は、平成26年(2014年)から平成30年(2018年)までの5年間である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・2023年(平成35年)までの10年間である

・ジュニアNISAの非課税限度額は、年間80万円である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座を通じての信用取引の差金については、源泉徴収の適用を受けることができない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・できる

・特定口座を通じて行う信用取引に係る差金については、源泉徴収の適用を受けることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座を通じて行う発行日取引に係る差金については、源泉徴収の適用を受けることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座を通じて行う信用取引に係る差金については、確定申告不要制度の適用を受けることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座を通じて行う発行日取引に係る差金については、確定申告不要制度の適用を受けることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座のうち源泉徴収選択口座においては、上場株式等の配当等を受け入れることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座内の上場株式等の譲渡益は、口座開設することで源泉徴収の適用を受けることができる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・できない。特定口座源泉徴収選択届出書を届け出る必要あり

・特定口座は、「1個人・1口座」とされており、複数の金融商品取引業者等に特定口座を開設することはできない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・複数可能(金融商品取引業者が異なればOK)

・金融商品取引業者等は、特定口座を開設している個人に対して、「特定口座年間取引報告書」を2通作成し、1通を特定口座開設者に交付し、もう1通を自社で保管しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・1通は本人、1通は税務署

・金融商品取引業者等は、特定口座を開設している個人に対して、「特定口座年間取引報告書」を2通作成し、1通を特定口座開設者に交付し、もう1通を税務署に提出しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額は、金融商品取引業者から交付を受けた「特定口座源泉徴収選択届出書」に記載された収入金額、取得費及び経費に基づき計算される。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・特定口座源泉徴収選択届出書ではない。特定口座年間取引報告書

・特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額は、金融商品取引業者から交付を受けた「特定口座年間取引報告書」に記載された収入金額、取得費及び経費に基づき計算される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座は、個人1人につき1口座とされており、複数の金融商品取引業者に口座を設定することができない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・複数の金融商品取引業者、それぞれに設定できる

・特定口座に入れられる上場株式等には、単元未満株は含まれない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・単元未満株も含まれる

・特定口座に入れられる上場株式等には、単元未満株が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座のうち、源泉徴収選択口座においては、上場株式当の配当等を受け入れることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座内の上場の株式の譲渡益は、口座を設定すれば、口座設定した金融商品取引業者に届出を行わなくても、源泉徴収の適用を受けることができる。・・・○か×か・・・×・・・正解・・・届出が必要(特定口座源泉徴収選択届出書)

・特定口座内の上場の株式の譲渡益は、口座を設定し、口座を設定した金融商品取引業者に「特定口座源泉徴収選択届出所」を提出して、源泉徴収を選択すれば、源泉徴収の適用を受けることができる。・・・○か×か・・・○・・・正解・・・届出が必要

特定口座を開設している金融商品取引業者に、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、特定口座内保管上場株式等の譲渡所得について、源泉徴収だけで、確定申告は不要とされる。・・・○か×か?・・・○・・・正解・

・特定口座に入れることのできる上場株式等に、ETFが含まれている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座(源泉徴収あり)に受け入れることのできる上場株式等の配当金には、国内上場ETFの分配金は含まれない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・含まれる

・特定口座(源泉徴収あり)に受け入れることのできる上場株式等の配当金には、国内上場ETFの分配金は含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座に入れることのできる上場株式等に、上場不動産投資法人の投資口は含まれていない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・上場不動産投資法人の投資口は、特定口座での取扱いが可能

・特定口座を通じて行う信用取引に係る差金については、源泉徴収の特例を受けることができない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・できる

・特定口座を通じて行う信用取引に係る差金については、源泉徴収の特例を受けることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座(源泉徴収あり)に配当金を受け入れると、確定申告をしなくても特定口座内の上場株式等の譲渡損との損益通算が行える。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・特定口座内の確定申告不要制度の特例は、特定口座を通じて行う信用取引又は発行日取引に係る差金についても適用される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式など有価証券の譲渡による所得は、譲渡所得に分類されるので、事業所得又は雑所得として分類されることは、ない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・譲渡所得、事業所得、雑所得として分類される可能性がある

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スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。

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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。