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ボリュームがありますけど、頑張ってください。

利子所得も配当所得も基本は、20.42%ですけど、それが復興特別所得税を含めて20.315%になりますよ、という世界です。

所得税15%×復興特別所得税2.1%=0.315%・・・15%+0.315%=15.315%・・・所得税
住民税5%を足すと、15.315%+5%=20.315%

【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・配当の範囲には、特定株式投資信託(ETF)の収益分配金も含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当の範囲には、株式投資信託の収益分配金も含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当所得の範囲に、株式投資信託の収益分配金、特定株式投資信託(ETF)、特定目的信託の収益の分配金が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当所得の範囲には、株式投資信託の収益分配金、特定株式投資信託(ETF)が含まれるが、特定目的信託の収益の分配金は含まれない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・3つとも含まれる

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※公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金は、利子所得です。

・公社債投資信託及び公募公社債等運用投資投資信託の収益の分配金は、利子所得である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公社債投資信託の収益分配金は、利子所得とされ、株式投資信託の収益分配金(普通分配金)は、配当所得とされる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

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※普通分配金(配当所得)と特別分配金(非課税)を思い出してください。

・剰余金の配当、特定株式投資信託(ETF)の収益分配金は、確定申告をして、総合課税を選択する場合、税額控除として、配当控除を受けることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場株式等の配当金は、その配当所得に対して、税率20.315%(所得税、復興特別所得税、住民税)が源泉徴収される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当所得の損失の金額は、他の所得からの損益通算が認められていない。○か×か?・・・○・・・正解

・配当所得、一時所得及び雑所得の損失は、他の所得からの損益通算ができない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当所得の損失の金額は、他の所得からの損益通算が認められていないが、(逆に)上場株式等の配当所得等に係る配当所得は、上場株式等を譲渡したことによる損失は(一定の要件のもと)、配当所得との損益通算が認められる。・・・○か×か?・・・×・・・間違い!・・・認められる。配当所得のマイナス・・・損益通算ダメ。ただし、上場株式等の譲渡による損失(マイナス)は、(一定の要件のもと)配当所得のプラスと損益通算ができる

・居住者が平成28年中に受け取る上場株式等の配当等(大口株主等が受け取るものを除く)については、15.315%と5%の税率により源泉徴収される特例が適用される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・居住者が受け取る上場株式等の配当等(大口株主等が受け取るものを除く)に対しては、合計20.315%の税率により源泉徴収される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当控除の額は、その年分の税額を限度として税額控除されるが、もし控除しきれない金額があった場合には、その分は還付される。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・還付の対象とはならない。控除しきれない金額が残っても、それで終わり

・申告分離課税の対象となる配当等に、特定投資法人の投資口(公募・オープンエンド型)の配当等が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場株式等に係る配当等の範囲に、特定投資法人の投資口(公募・オープンエンド型)の配当等が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・居住者等が、支払いを受ける配当所得については、総合課税のほか、申告分離課税を選択することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金貯蓄口座等の収益は、所得税(復興特別所得税含む)及び住民税合わせて、20.315%の税率による源分離課税とされる金融商品等に該当する。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金貯蓄口座等の収益は、譲渡所得又は雑所得として扱われる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・抵当証券の利息は、所得税(復興特別所得税含む)及び住民税合わせて20.315%の税率による源泉分離課税とされる金融商品等に該当する。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・抵当証券の利息は、雑所得である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・定期積金の給付補てん金は、所得税(復興特別所得税含む)及び住民税合わせて20.315%の税率による源泉分離課税とされる金融商品等に該当する。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・定期積金の給付補てん金は、雑所得である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・懸賞金付公社債・公社債投資信託の受益権の懸賞金は、所得税(復興特別所得税含む)及び住民税合わせて20.315%の税率による源泉分離課税とされる金融商品等に該当する。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・懸賞金付・・・及び懸賞金、懸賞金品は、一時所得となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・懸賞金付定期預金等の懸賞金品は、所得税(復興特別所得税含む)及び住民税合わせて20.315%の税率による源泉分離課税とされる金融商品等に該当する。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当所得の損失の金額は、他の所得から損益通算により差し引くことができる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・できない。ただし、逆に、譲渡損が発生した場合などで(譲渡所得のマイナスを)配当所得のプラスから損益通算することは可能である

・外国株式の配当は、配当控除の適用を受けることができない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当控除の額は、その年の税額を限度として税額控除され、控除しきれない金額があった時は、還付される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・還付まではされない

・配当控除の額は、その年の税額を限度として税額控除され、控除しきれない金額があったとしても、還付の対象には、ならない。・・・○・・・正解

・居住者等が、上場株式等の配当等について、配当控除の適用を受ける場合には、当該配当控除について確定申告を行う必要はない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・確定申告が必要

・居住者等が、上場株式等の配当等について、配当控除の適用を受ける場合には、当該配当控除について確定申告を行う必要がある(行わなければならない)。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・配当控除の額は、その年分の税額を限度として税額控除され、控除しきれない金額がある場合は、その年の翌年以後3年間の配当所得の金額に係る税額から控除することができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できない。単年度で終わり。還付もされない

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※損益通算できたり、3年間の繰越控除ができたりするのは、譲渡所得の時に登場する特例です。
配当控除は、その年限り、控除が大きかったからといって配当収入をオーバーしても還付まではありません。そして、繰越控除は、もちろんできない、ということです。

・利付債が償還される際の償還価額と取得価額との差益については、取得時に所得税が一律源泉分離課税される。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・利付債が償還される時の差益は譲渡所得。しかも償還時に発生する。申告分離課税

・借入金により利付国債を購入した場合、その利子所得の計算上、借入金に係る負債利子を控除することができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・利子所得には、経費はないものとされている。よって借入金に係る負債利子を控除することはできない

・公社債投資信託の収益分配金は、15.315%の所得税(復興特別所得税含む)と5%の住民税が申告分離課税となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公社債の利子は、利子所得とされ、利付公社債の償還差益は譲渡所得とされる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・居住者が国内で(普通預金の利子など一般利子等の)利子を受ける場合、源泉分離課税では、20.315%の所得税が源泉徴収される。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・15.315%の所得税(復興特別所得税含む)と5%の住民税

・障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(マル優)制度において、国内に住所を有する個人のうち、障害者等に該当する者について、1人当たり350万円以内の預貯金の利子や公社債投資信託の収益の分配金などについて一定の要件のもとで非課税とされる。・・・○か×か?・・・正解

・平成28年1月1日現在において、株式投資信託の収益分配金に対する申告分離課税の税率は、20.315%となっている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式等の配当所得について、申告分離課税を選択した場合(配当控除の適用を受けることができないが)、上場株式等の譲渡に係る譲渡損と損益通算をすることが、できる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・利付国債の利子は利子所得であり、割引国債の償還差益は雑所得とされる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・償還差益は譲渡所得

・利付国債の利子は、利子所得、割引国債の償還差益は、譲渡所得に分類される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・利付国債の利子、割引債の償還差益は、いずれも利子所得である。・・・○か×か?・・・×・・・正解

・有価証券のうち、株式などの譲渡による所得は、すべて譲渡所得である。・・・○か×か?・・・×・・・正解。一部は事業所得や雑所得にも入る

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スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。

⇒ トライ(証券税制)


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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。