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割引債の償還差益につきましては、平成28年1月1日以降に、課税体系が変わっています。もし、それ以前の内容で勉強されている方はご注意ください。

譲渡所得

まずは、下の図を見てください。(上の部分は配当所得で登場しました)
下の部分にあるように、株式等の譲渡は、申告分離課税だということです。それぞれの譲渡所得等の金額に対して・・・

株式等の譲渡所得のイメージ図



15.315%(+居住者は住民税5%の計=20.315%)が課税されます。あと・・・
負債利子(売買手数料・管理費)など、必要経費・譲渡費用を、原価(コスト)として計算に入れることかできます。

※ 譲渡による総収入-取得費・譲渡費用=譲渡所得の金額・・・においての取得費・譲渡費用のところです。

上場株式等と一般株式等

株式等には、2つの種類があります。

上場株式等(ここだけで損益通算) 一般株式等(ここだけで損益通算)
上場株式
公募株式投資信託公募公社債投資信託
国債・地方債
その他
上場株式等、以外のもの

国債・地方債も、上場株式等の「等」の部分に入ります。

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あと1つ、注意する点があります。
この上場株式等と一般株式等の間では、損益通算ができない、ということです。

上場株式等  一般株式等・・・損益通算ダメ!

譲渡所得算出(計算問題)の考え方

取得した日が違う株式等の取得価額は、総平均法で算出します。

4月 900円で3,000株取得
5月 700円で5,000株取得
6月 800円で2,000株取得
8月 850円で4,000株譲渡
900円✕3,000株+700円×5,000株+800円×2,000株
=780万円・・・計1万株
780万円÷1万株=780円(平均)
平均780円なので
780円×4,000株=312万円
850円×4,000株=340万円

最終的な利益は? 340万円-312万円=28万円 となります。この算出の仕方、大丈夫ですね。
単純に、(850円-780円)✕4,000株=28万円でも一緒です。

譲渡損失、2つの特例

3つの株式を譲渡した時、以下のような成績だったとします。

A株・・・30万円の儲け
B株・・・20万円の損
C株・・・15万円の損・・・トータル5万円の損(マイナス)

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控除しきれませんね。
(平成28年以降の分において)上場株式等の譲渡損失の損益通算をしても、なお、控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額がある時は

(確定申告で)配当所得等との損益通算が可能 となります。

また、一定の要件のもと
その年の翌年以後3年以内の上場株式等の譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除できる特例が認められています。

特例2つです。配当控除との損益通算と、3年間の繰越控除、です。ただし、上場株式等のみです。一般株式等は不可です。

割引債の償還差益について

割引債のイメージ図



割引債とは、債券発行時に額面よりも安い金額で購入できるものです。ただし、途中での利子(クーポン)が付かないというマイナスはあります。・・・(参考)利付債・・・利子がつくもの(年2回受け取れる)・・・一般的には利付債がほとんど。

まずは、平成28年1月1日以降とそれ以前との違いを、認識しておいてください。

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平成27年12月31日までと、平成28年1月1日以降では課税方式が変わっているのです。

割引債で、所得税の関係から税金が発生するというのは2パターンあります。
①発行して、期日に償還される時に、償還差益が発生します
②途中で、割引債を譲渡した時に、譲渡所得が発生します

←←← H27/12/31までに発行された割引債 H28/1/1移行に発行された割引債 ⇒⇒⇒
①償還差益は、発行時に源泉徴収されていた・・・18% 期日償還の時に(発行時ではない)(償還金の中から)申告分離課税で源泉徴収される・・・15.315%と(居住者は)地方税(住民税)5%
②譲渡による所得は非課税 ②譲渡所得として申告分離課税の対象・・・15.315%と(居住者は)地方税(住民税)5%

以前は、発行時(購入時)に源泉徴収されていましたけど、今では、償還時に源泉徴収です。

相続税・贈与税についての計算問題

特に、譲渡所得や割引債の償還差益とは関係ないのですが・・・上場株式の評価額についての考え方が(上で学習した)総平均法と混乱するといけませんので、ここで相続税・贈与税の計算問題について見ておきたいと思います。

相続が発生するタイミングはご存知ですか? 相続のあった日です。・・・被相続人(被です。あとに残されて相続する人が、相続人です)が、死亡した日ですね。
まずは、頭に入れておいてください。

上場株式の評価

株式の評価は、相続の時点での価額(最終価額)で評価することになります。(贈与の場合もいっしょです)

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死亡した日=相続のあった日=課税時期、です。

次のポイントは、課税時期の(亡くなった日=相続のあった日=その時の)最終価額と、その日が属する月を含めて直近の3か月間の終値平均株価とを比較して決めることになるのです。

具体的にみてみましょう。その方がはやいですね。

2か月前 1か月前 課税時期の属する月 課税時期(亡くなった日・相続のあった日)の
最終価額
7月中の終値平均株価 8月中の終値平均株価 9月中の終値平均株価 9月25日だったとします
1,690円 1,880円 1,750円 1,910円

外務員試験・贈与イメージ図

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1.原則的には、課税時期(相続又は贈与のあった日)の最終価額=(この場合は)1,910円です。

2.ただし、その最終価額が、課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価額の各月ごとの平均額のうち、最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。

この場合は、いくらになりますか?・・・1,690円になりますね。大丈夫でしょうか。

少しでも支払う税金の額を少なくしようという、相続人への配慮なのでしょうね。

理解してしまえば、簡単ですね。ここでのテーマについての学習は終わりです。お疲れさまでした。

まとめ

利付債と割引債についてのまとめです。納得できるまで下の図をチェックしてみてください。

外務員試験・証券税制図

⇒ 練習問題


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