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特例措置について、あといくつか学習します。一種試験の範囲も入っています。

オプション取引や先物取引は、雑所得になるというのは一番最初に学習しました。もちろん株式の譲渡所得が、事業として行う場合には事業所得に入ってくるのと同じように、事業所得や譲渡所得に該当したりすることもあります。

ですから、ここでの雑所得、という時のには、事業所得や譲渡所得も含まれます。

ストックオプション制度における特例措置

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ストックオプションとは・・・
株式会社は、役員や従業員に、一定数の自社株を、無償又は一定の価額で、一定の期間内に、取得する権利をプレゼントすることができます。この権利のことをストックオプションといいます。

もらった方は万々歳!です。株価が上がった時に、権利行使して、株を取得できますし、それを売却すればお金が入ってきます。
この経済的な利益に対して、税金をかけませんよ!というのが、この特例です。次の要件を満たせば・・・

所得税、復興特別所得税が課税されない、というものです。

【要件】

  • 新株予約権等の権利行使は、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までに、行わなければならない。
  • 年間の権利行使価額が、1,200万円を超えないこと。
  • 新株予約権については、譲渡してはならない。
  • その他・・・

先物取引等における特例措置

居住者等が、先物取引等を行った時に、差金等決済した場合は、その差金等決済に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得(3つ合わせて雑所得等と記載されたりします)について、他の所得と区分して、15%(+居住者は住民税5%)(復興特別所得税2.1%と合わせて=出来上がり15.315%+5%)の税率による、申告分離課税が適用される。

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差金等決済とは・・・先物取引やオプション取引で、原資産(通貨、株価、金など)の価格や指数を参照して、差金で売買決済したりますが(これを差金決済といいます・・・の文字がありません。

反対売買での差金決済をすれば、差額だけの取引金額で売買ができることになります。手元資金が少なくても売買可能となったりします)、こういった差金決済をすることや、オプションでの権利行使・権利放棄などをすることでも決済することができます。この差金決済やオプションの権利行使などでの決済を、差金等決済が入ってきます)といいます。

※オプションの権利行使・権利放棄といった概念は(一種試験追加科目の)オプション取引で学習できます。

対象となる取引は、商品先物等、金融商品先物取引等(一定の市場デリバティブ取引、又は一定の店頭デリバティブ取引)、その他です。

また、確定申告を行う場合には(一定の要件のもと)、その翌年3年内の各年において生じる、先物取引等に係る雑所得等の金額から繰越控除することができることになっています。

まとめ

⇒ 練習問題


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