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税金については、証券税制のところでも勉強しますが、ここでは簡単に公募追加型の株式又は公社債投資信託の税金が、何所得に該当するか、また、どんな形での課税方式になるのか、頭の中に入れておいてください。

公募型投資信託の解約(償還)差益や分配金の計算のところに掲載した図を覚えていますか?(下の図です)

外務員試験問題のパターン

解約(換金)時の税金と分配金での税金の2種類あるという話をしました。思い出しましたか?
今回はさらに、というか、その前に株式投資信託と公社債投資信託に分けて考えます。そして、(税金ですから)個人と法人についても見てみることにしたいと思います。(個人メインで法人はサラリという感じです)

公募追加型投資信託 ⇒ 株式と公社債
株式投資信託 公社債投資信託
対象が株式 対象が公社債
換金差益・償還差益分配金 換金差益・償還差益分配金

これを、違う形に分類し直してみます。換金(償還)差益と分配金です。

証券投資信託=株式投資信託と公社債投資信託

まずは個人の場合です。きっちり理解しておいてください。

【個人】

換金(償還)差益 換金(償還)差益 分配金 分配金
株式投資信託 公社債投資信託 株式投資信託 公社債投資信託
譲渡所得

途中で譲渡(換金)するから譲渡所得、というのは理解できますね

譲渡所得

途中で譲渡(換金)するから譲渡所得、というのは理解できますね

配当所得

株式は配当があります

・単位型の分配金、追加型の普通分配金の話です

利子所得

国債等にはクーポン(利息)がついてます。
なので利子所得

譲渡収入-取得価額
(取得価額=手数料等入る)
譲渡収入-取得価額
(取得価額=手数料等入る)
合言葉 カブ配当とコブ利子

(譲渡(換金)償還は譲渡所得だけど)

カブ配当式で配、配当所得)

コブ利子社債で配、利子所得)
申告分離課税 申告分離課税 源泉課税(申告不要
15.315%+住民税5%

※選択もできる①か②

①総合課税
②申告分離課税※を選択すると
※上場株式等の譲渡損と損益通算が可能

申告分離課税
ガイド案内

右から2番目の分配金の配当所得ですが・・・                ↑
公募追加型株式投資信託の収益分配金を受け取る時の計算問題にも出題される可能性もあります。

一緒に理解しておいてください。⇒ 収益分配金等のポイント ⇒ 練習問題

こんな問題が出題されたら・・・

・個人が受け取る追加型株式投資信託の普通分配金において、申告分離課税を選択した場合には、その配当所得を、上場株式等の譲渡損と損益通算することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・個人が受け取る追加型株式投資信託の普通分配金において、総合課税を選択した場合には、その配当所得を、上場株式等の譲渡損と損益通算することができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できない

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

大丈夫ですね。次は、法人ですが・・・ここでは1ヶ所だけ覚えておいてください。

【法人】・・・分配金の株式投資信託のところ

換金(償還)差益 換金(償還)差益 分配金 分配金
株式投資信託 公社債投資信託 株式投資信託 公社債投資信託
配当所得 全額益金算入で法人税の課税対象
源泉徴収された分は、控除される
単位型の分配金、追加型の普通分配金は
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収となり、
住民税の源泉徴収はない
(税率15.315%のみ)
全額益金算入で法人税の課税対象
源泉徴収された分は、控除される

・法人が受け取る、株式投資信託の分配金において、単位型の分配金及び追加型の普通分配金については、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収となり、住民税の源泉徴収は、ない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】



この問題は丸暗記でOKです。個人は、15.315%に住民税の5%が加算されて(源泉徴収税率が)20.315%となりますが、法人は15.315%でいいですよ、というものです。(法人税の申告で別にちゃんと引かれます。安心してください)

まとめ

繰り返しますけど、分配金等の計算問題と税金との関係についての問題パターンも練習しておいてください。

⇒ 分配金等の計算問題

⇒ 練習問題


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