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投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けることで業務を行うことができます。(設立自体は、届出です)

それで、試験本番では、投資法人という以外に、登録投資法人という単語が登場することもあります。頭の中に入れておいてください。

【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・投資法人(登録投資法人)は、資産を主として特定資産に対する投資として、運用することを目的として設立された社団であり、資産運用以外の行為を営業とすることもできる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・以外はダメ!

・投資法人は、資産運用以外の行為を営業とすることができない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人は、自己が資産の運用業務を行うことができず、必ず資産運用業を営む金融商品取引業者に、その運用業務を委託しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

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間違わないでくださいね。運用が目的の会社だけど、自分で運用するための「業務」=運用業務はできません、ダメです、ということですよ。

つまり・・・すべて外部に委託して運用してくださいね、ということです。自分であの会社の株式が値上がりしそうだから、購入しようか、ということをしてはダメです、ということになります。

面白いですね。

資産の運用 資産の保管 運用・保管以外の業務
外部委託する 外部委託する 外部委託する
資産運用会社へ 資産保管会社へ 一般事務受託者

・投資法人は、資産運用業を行う金融商品取引業者にその資産の運用に係る業務を委託しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人制度においての一般事務受託者とは、投資法人の委託を受けて、その資産の運用及び保管に係る業務に係る事務を行う者をいう。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・以外の業務に係る事務

・投資法人制度においての一般事務受託者とは、投資法人の委託を受けて、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の資産保管会社は、投資法人に対して、忠実義務を負うだけではなく、善良なる管理者の注意をもって業務を遂行しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人制度において、株式会社の株式に相当するのが、投資口である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人は、その商号中に「投資法人」という文字を用いなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の投資口とは、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の投資口の譲渡は、他の投資主の3分の1以上の合意を得なければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・譲渡は自由(にできる)

・投資法人の投資口の譲渡は、他の投資主の3分の1以上の合意を得なければ、譲渡することができない。・・・○か×か?・・・×・・・正解(譲渡は自由)

・投資法人の投資口の譲渡は、他の投資主の3分の1以上の合意を得なくても、自由に譲渡することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の発行する投資口(投資証券)は、無額面である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の設立は、認可制。業務は登録制となっている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・設立は届出制、業務は登録制


合言葉
 (投資法人は)遠出・・・資法人、(設立)届、(業務)

※登録は、内閣総理大臣への登録です。

・登録投資法人は、資産運用業を行う金融商品取引業者にその資産の運用に係る業務を委託しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の設立企画人は、必ず複数必要である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・1人でも可

・投資法人の設立企画人は、1名でも構わないが、その場合は、法令で定められた範囲の者に限られる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の設立企画人が複数いる場合は、そのうち1名は法令で定められた範囲の者でなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の設立企画人になることができる者は、投資信託委託会社(投資運用業を行う金融商品取引業者)に限られる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・他にも信託会社等、適格機関投資家その他の者もOK

・投資法人の設立企画人となることができる者の範囲には、投資信託委託会社は含まれない。・・・○か×か?・・・×・・・正解

・投資法人の規約は、設立企画人が作成して、金融庁長官への設立の事前届出の際に添付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の設立企画人は、設立する投資法人のため忠実に、その職務を遂行し、設立する投資法人に対して、善良なる管理者の注意をもって業務を遂行しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・設立しようとする投資法人が、主として投資対象とする特定資産に不動産が含まれている場合は、投資運用業の登録を受けているだけでなく、宅地建物取引業者の免許及び宅地建物に関する取引一任代理等の認可を受けている必要がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の規約の変更は、投資主総会の特別決議によるものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・次の内容は、投資法人の規約の記載事項に該当するかどうか。
各投資主の有する投資口の口数(他人の口数が分かるということ)・・・○か×か?・・・×・・・正解

・投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨・・・○か×か?・・・○・・・正解(規約の記載事項に該当する)

・金銭の分配の方針・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人が常時、保持する最低限度の純資産額・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人の執行役員は、投資主総会で選任されるが、その数には制限がなく1名でもよいとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・ある投資法人の監督役員になっている者は、当該投資法人の執行役員を兼任することができない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・投資法人が、決算期ごとに、投資主に対して行う金銭の分配は、利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除した額)以内の額としなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・利益を超えて分配できる。・・・凄い!です。儲け以上に分配できる、ということは自分の財産を削り取っている、タコ足配当ということですね

・投資法人が、決算期ごとに、投資主に対して行う金銭の分配は、当該投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資相当額等の合計額を控除した額(利益の額)以内としなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解

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スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。

⇒ トライ(投資信託及び投資法人に関する法律)


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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。