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下図にあるように金融商品取引業者・外務員としての規制事項や禁止行為などについての問題です。
わざと、バラバラになるような感じで作成してあります。しかも、同じような問題もありますし、前に勉強した株式業務の基本からの問題も登場したりします。

マンネリ化防止のための「刺激策」です。ご了承ください。外務員試験合格が待っています。

株式業務・イメージ図

【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・顧客は、金融商品取引業者に株式の売買の委託注文を行う場合には、その注文の有効期間を指示するものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・契約締結時交付書面は、書面であるから、必ず書面により交付しなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・電磁的方法も可

・株式の売買に係る委託手数料は、取引所の定める受託契約準則により、売買代金に応じて規定されている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・自由化されて、顧客と金融商品取引業者との合意にて決められる

・株式の売買に係る委託手数料は、(自由化されて)顧客と金融商品取引業者との間の合意にて決められる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、顧客から有価証券の売買の売付けの注文を受ける時は、当該売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、顧客から買指値注文を受けた時は、指値を上回る値段で約定させてはならない、とされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場銘柄について、直近の金融商品取引所の公表する価格以下での空売りは禁止されているが、直近公表価格が、その直前の異なる価格を上回っている場合は、直近公表価格における空売りは、認められている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

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空売り規制の微妙な表現の仕方が出題されたりします。下の100円の例を思い出せるようにしてください。

直近の公表価格(下の例だと100円)以下での空売りは、禁止です。ただし、その直前の異なる価格(99円)を上回れば、直近の公表価格(100円)での空売りが認められる、ということです。

その直前の公表価格(たとえば10月/1日) 101円 99円
直近の公表価格(たとえば10月/2日) 100円 100円
下落(傾向) 上昇(傾向)
99円(以下)ダメ! 99円(以下)ダメ!
100円ダメ! 100円OK(空売り可能)
101円OK(空売り可能) 101円OK(空売り可能)

※空売りとは、相場操縦(株価の下落)につながります。空売りがダメ!ではなくて、相場操縦がダメ!ということです。

・金融商品取引業者が、上場銘柄について空売りを行う場合は、当該銘柄の直近公表価格以下の価格によらなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・株価急落につながるような空売りは禁止されている(低い価格で集中的に売れば急落しかねない)

・上場銘柄は、直近の金融商品取引所の公表する価格以下の空売りは、すべて禁止されている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・直近の公表価格が、その直前の異なる価格を上回っている場合は、直近公表価格での空売りが認められている

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金融関係での専門的な用語に、「トリガー」というのがあります。トリガー≒引きがね(拳銃などの引きがねのこと)≒きっかけ

トリガー(条項)に抵触する・・・きっかけとなる条件を満たしてしまう、ということです。上の表の例でいうと、100円での空売りの時、直前の公表価格が、101円だと空売りのトリガーに抵触する、というような表現です。

※もっと詳しく、正確にいうと・・・前日終値等を基礎として算出される基準価格から、10%以上低い価格で約定が成立した場合、になります。

・空売りをする場合、当該銘柄がトリガーに抵触する場合は、直近の公表価格(直近公表価格)以下での空売りはできないものとなっている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・トリガーに抵触した場合は、直近の公表価格以下での空売りは、すべて禁止されている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・直近公表価格の直前の異なる価格を、直近公表価格が上回っている場合には、直近公表価格での空売りは、認められている

・上場株式の信用取引において、金融商品取引所が公表する直近の価格以下による空売りは、一切(いかなる場合でも)、禁止されている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・直近公表価格が、その直前の異なる価格を上回っている場合は、直近公表価格での空売りは認められる

・金融商品取引業者は、顧客から受託する上場株券の売付けが空売りに該当する場合、注文を発注する金融商品取引所に空売りである旨を明示しなければならない。○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、顧客から受託する上場株券の売付けが空売りに該当する場合、注文を発注する金融商品取引所に空売りである旨を明示しなければならないが、自己の計算による上場株券の売付けが空売りに該当する場合は、当該金融商品取引所へ空売りである旨を明示する必要はない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・自己の計算による空売りも、空売り規制の対象である。明示しなければならない

・顧客への投資勧誘に際して、公告その他これに類似する行為を行う場合、「リスクがある旨」など、大きな文字で明瞭・正確に表示しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・顧客に迷惑を覚えさせるような時間に、電話又は訪問により、勧誘する行為は禁じられている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者が、上場株式の勧誘に際して、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘を行うことが禁止されているのは、個人顧客に対してのみである。・・・○か×か?・・・○・・・正解

上場株式の投資勧誘に際しては、すべて顧客に対して、当該顧客に迷惑を覚えさせるような時間に、電話又は訪問により勧誘する行為が禁止されている。・・・○か×か?・・・×・・・すべて、ではない

顧客に迷惑を覚えさせるような時間に、電話又は訪問により勧誘する行為の禁止 個人相手 法人相手
抵当証券、商品ファンド、金融先物取引の勧誘をしたらダメ ダメ ダメ
上の商品以外の商品だと ダメ 法人ならOK
個人相手は、3つの商品はもちろんのこと、
上場株式の勧誘も夜は、ダメですよ、ということです。
法人相手だと上場株式の勧誘は、夜でもできる、ということです。

・金融商品取引業者は、上場株券の自己の計算による売付けが空売りに該当する場合、当該価格が直近の金融商品取引所の公表する価格を下回っていない時は、その売付けが空売りである旨を取引所に明示しなくてもよい。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・価格にかかわらず明示する必要あり

・金融商品取引業者は、上場株券の自己の計算による売付けが空売りに該当する場合、その価格にかかわらず、金融商品取引所に、空売りである旨を明示しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

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※空売りの場合・・・お客さまの空売りであろうが、自己の計算での取引であろうが、空売りだと必ず報告する。
しかも、トリガーに抵触する・しない、も関係なし、です。

=直近の公表価格が、どうだとか、直前の異なる価格をどうだ、というような条件なしで、空売りするなら、報告です。
売りの場合は、金融商品取引に対して、空売りであるか、否かの別を明示する、ということです。

・金融商品取引業者は、顧客からの売り注文が、禁止されている空売りに該当しないように注意しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者が、VWAPターゲット取引の事前ヘッジによる売付けを行う場合、対象銘柄について、直近の金融商品取引所の公表する価格以下による売付けを行うことは、禁止されている。○か×か?・・・○・・・間違い!・・・価格規制の適用除外。禁止されてはいない

※VWAPターゲット取引とは、(基本的には)機関投資家を相手にしたクロス取引です。相対取引ですから、適用除外となります。


VWAPという言葉は、ここでも登場します。⇒ VWAP

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相場操縦は禁止です。逆に、相場を安定させる方向での取引は歓迎です。
有価証券の募集や売出しを応援する目的で、買い支えるなどの行為は認められています。

それが安定操作取引です。ここでは、安定操作となる期間、関連してファイナンス期間というものを理解しておいてください。

発表日の翌日、価格決定の翌日、申込最終日、払込日の左からの(時系列的な)流れは、大丈夫ですね。
特に、右側の申込最終日の後に、払込日がくるというのは理解できますね。


外務員試験・株式業務・イメージ図



合言葉は、4つの単語(左からの4つの流れと右側2つの順番=申し込んで、それから払込み ≒ ネットで注文、代金引換で商品を受けとるようなイメージ)を理解した上で、内側の概念だけ覚えておきましょう。

合言葉 安定? 内側かよ? (安定操作期間、内側のと、格決定日の日)

・有価証券の募集・売出しを円滑に行う目的で、買支え等の売買を行って価格の安定を図る取引については、一定の要件の下で、認められている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・安定操作取引又はその受託をした金融商品取引業者は、当該銘柄の株券等に関し、安定操作期間中、顧客に安定操作取引が行われた旨を表示しないで、買付を受託することは禁止されている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、安定操作取引が行われている上場株券について、安定操作取引が行われていることを知りながら、その旨を表示しないで、顧客から当該株券の買付け注文を受けることは、できない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・ファイナンス期間とは、一般に、有価証券の募集又は売出しの価格決定の翌日から募集又は売出しの申込み最終日までをいい、その間、受注・執行の管理に注意する必要がある。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・発表日の翌日から払込日までの期間

・ファイナンス期間とは、一般に、有価証券の募集又は売出しの発表日の翌日から、払込日までの期間をいう。その間、受注・執行の管理に注意する必要がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・ファイナンス期間とは、一般に、募集・売出しの発表日の翌日から払込み日までの期間である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・ファイナンス期間とは、一般に、募集・売出しの発表日の翌日から申込最終日までをいい、その間、受注・執行の管理に注意する必要がある。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・発表日の翌日から払込日までの期間

・安定操作取引又はその受託をした金融商品取引業者は、当該銘柄の株券等に関して、安定操作期間中は、顧客に対して、安定操作取引が行われた旨を表示しないで、買付けを受託してはならないものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、上場株券の安定操作取引が行われていることを知りながら、その旨を表示することなく顧客から、当該株券の買付注文を受けることは、できない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・顧客が商品取引所の売買立会による売買に係る上場株式の委託注文を行う時に、売り注文又は買い注文のいずれの場合においても、金融商品取引業者に、当該注文の有効期限を指示するものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、顧客からの株式の売買注文を受託し、当該注文に係る売買が成立した時に限り、注文伝票を作成することとなっている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・注文伝票は受託で作成する。約定(売買成立)は関係なし

・金融商品取引業者は、顧客からの有価証券の売買注文について、約定が成立しなかった場合には注文伝票を作成する必要はない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・必ず作成する

・金融商品取引業者は、顧客からの株式の売買注文を受託した場合には、当該注文に係る売買の約定が成立する・しないにかかわらず、注文伝票を作成することになっている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、顧客から株式の売買注文を受託して、当該注文に係る売買が成立した場合に限り、注文伝票を作成しなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・伝票は、受託した時に作成する。その後の成立は、関係ない

・注文伝票には、自己又は委託の別、顧客名、銘柄、売り又は買いの別、受注数量、指値又は成行の別、取引の種類、受注日時が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・約定価格は、注文伝票の記載事項である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・受注日時は、注文伝票の記載事項である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・売付け又は買付けの別は、注文伝票の記載事項である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・手数料の金額は、注文伝票の記載事項である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・手数料の金額は該当しない

・顧客が、委託注文を行う場合、金融商品取引業者に指示すべき事項の1つに、委託注文の有効期限がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・自己又は委託の別は、注文伝票の記載事項である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・顧客からの売買注文を受託した場合、約定が成立した時は成立した旨の、約定が成立しなかった時は不成立の旨の契約締結時交付書面を、当該顧客に交付しなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・売買が成立した時だけ

・契約締結時交付書面は、必ず、書面により交付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・電磁的方法も可

・金融商品取引業者は、顧客から委託された注文の約定が成立しなかった場合には、その旨を記載した契約締結時交付書面を遅滞なく当該顧客に交付するものとなっている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・契約締結時交付書面は、売買が成立した時に、遅滞なく交付するもの。約定が成立しなかった時は、必要なし

・金融商品取引業者は、顧客から株式の売買注文を受託した場合、当該注文に係る売買が成立したかどうかにかかわらず、契約締結時交付書面を当該顧客に交付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・売買未成立の時は必要なし

※株式売買の流れ 注文(注文出しても買えるか、売れるかは別) ⇒ それから成立 ・・・もし、成立しなかったらそれで終わり 

・契約締結時交付書面の記載事項について、売付け等又は買付け等の別は、記載事項である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・契約締結時交付書面の記載事項について、指値又は成行の別は、記載事項である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・該当しない

・契約締結時交付書面の記載事項について、当該金融商品取引契約の受注年月日は、記載事項である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・記載事項ではない

・契約締結時交付書面の記載事項について、当該金融商品取引契約の成立の年月日は、記載事項である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・契約締結時交付書面の記載事項について、委託注文の有効期間は、記載事項である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・委託注文の有効期間は記載事項ではない

・金融商品取引契約を締結した時は、速やかに、当該顧客に対して、これらの取引の概要・手数料・報酬等、相場変動等による損失発生のおそれがあることなど、顧客に注意を喚起すべき事項等を記載した書面を、交付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・契約締結の前に、あらかじめ、顧客に対して交付するものとなっている。(契約締結前交付書面)

・金融商品取引業者は、顧客の有価証券の売買等が、内部者取引に該当するおそれのあることを知った時は、当該注文を受けることが、できない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、顧客が、本人以外の名義を使用していることを知りながら、顧客から有価証券その他の取引の注文を受けては、ならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、顧客の株式売買注文が、内部者取引に該当するおそれのあることを知った時は、当該注文を受けることが、できない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式売買において、売買を行おうとする人、あるいは法人が、自己が所有する有価証券の売付け又は自己の資金による有価証券の買付けを行うことを現物取引という。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、信用取引については、取引開始基準を定め、適合した顧客から信用取引を受託するものとなっている。・・・○か×か?・・・○・・・正解


10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日
(金) (土) (日) (月) (火) (水)
この日から起算して
=この日を入れて
1営業日目
2営業日目 3営業日目 4営業日目

・取引所取引における上場株式の普通取引において、金曜日に約定が成立した場合には、原則として翌週の月曜日に決済を行うこととされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・成立した日から起算して4営業日目。ここでは(上の表では)水曜日

・取引所取引における上場株式の普通取引において、金曜日に約定が成立した場合には、(成立した日から起算して)4営業日目に決済が行われるが、翌週がすべて平日の営業日だった場合、1(金)、2(月)、3(火)、4(水)であるから、水曜日に決済を行うことになる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引所における株式の売買取引の種類は、(決済日の違いにより)普通取引・当日決済取引・発行日決済取引の3種類に区分される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引所における株式の売買取引の種類は、普通取引・当日決済取引及び信用取引の3種類に区分される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・信用取引は別の概念

・発行日決済取引とは、売買の当事者が金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、将来の一定の期日において有価証券及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている有価証券の転売又は買戻しをした時には、差金の授受によって決済することができる取引のことである。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・未発行の有価証券の売買その他の取引であって、当該有価証券の発行日から一定の日を経過した日までに当該有価証券又は当該証書を持って受渡しするもの、である

・発行日決済取引とは、金融商品取引業者が顧客のために行う、未発行の有価証券の売買その他の取引であって、当該有価証券の発行日から一定の日を経過した日までに当該有価証券又は当該証書を持って受渡しするもの、である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・発行日決済取引による売買を委託注文する場合には、所定の様式による「発行日決済取引の委託についての約定書」に、所定の事項を顧客本人が記載して、記名押印の上、金融商品取引業者に差入れなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・発行日決済取引を行っている有価証券の相場の変動又は対当売買により、計算上の利益が生じた場合、その利益額に相当する金銭又は有価証券を当該決済前に交付したり、委託保証金として差し入れている金銭の額に充当することが、できる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できない

※対当売買とは・・・発行日決済取引で、受け渡しの終了前に反対売買をして清算するような形の売買

・発行日決済取引で、当該有価証券の相場の変動又は対当売買により、計算上の利益(含み益)が発生した場合、その利益額に相当する金銭又は有価証券を当該決済前に交付したり、委託保証金として差し入れる金銭の額に充当することはできない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・発行日決済取引で、当該有価証券の相場の変動又は対当売買により、計算上の利益(含み益)が発生した場合、その利益額に相当する金銭又は有価証券を当該決済前に交付したり、委託保証金として差し入れる金銭の額に充当することが、できる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できない。制限がある

・発行日決済取引による売買を金融商品取引業者に委託する場合は、所定の様式による発行日決済取引の委託についての約定書に所要事項を記載し、署名又は記名押印の上で、当該金融商品取引業者に差し入れなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有償増資は、その募集方法によって株式分割、第三者割当、公募の3つに分かれる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・株主割当有償増資、公募増資、第三者割当増資の3つ。株式分割は、別の話

・有償増資は、その募集方法によって株主割当増資、公募増資、第三者割当増資の3つである・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株主割当有償増資が実施される場合に、新株割当期日の3営業日前から、既存の株主は新株の割当てを受ける権利がなくなることとなるため、株価は理論的には、その権利分の価値だけ値下がりする。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・2営業日前

・株主割当有償増資が実施される場合に、新株割当期日の2営業日前から、既存の株主は新株の割当てを受ける権利がなくなることとなるため、株価は理論的には、その額面分の価値だけ値下がりする。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・額面ではなく、権利分

・株主割当有償増資が実施される場合に、新株割当期日の2営業日前から、既存の株主は新株の割当てを受ける権利がなくなることとなるため、株価は理論的には、その権利分の価値だけ値下がりする。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、顧客の株式ミニ投資に係る口座に、記載又は記録された銘柄の残高が1売買単位に達した場合は、当該顧客からの申し出の有無にかかわらず、当該銘柄の1売買単位の整数倍の部分についての株数について、株式ミニ投資によらない、当該顧客名義の振替口座へ移管しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、顧客から株式ミニ投資の注文を受ける場合には、当該顧客との間で株式ミニ投資に関する約款に基づく取引契約を締結しなければならないが、他の金融商品取引業者から株式ミニ投資の注文を受ける時には、株式ミニ投資に関する契約を締結する必要はない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・同業他社からの注文でも、株式ミニ投資に関する契約を締結しなければならない

・資金と証券の同時又は同日中の引渡しを行う決済をDVP決済というが、メリットは、取引相手の決済不履行から生じる元本リスク(=資金又は証券を交付したのに、対価を受け取れないリスク)を排除できることである。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・個人が売買できる外国株券は、国内の取引所に上場されている銘柄だけである。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・問題文は国内委託取引のこと。①国内委託取引だけではなく、それ以外に②外国取引、③国内店頭取引がある

・金融商品取引業者は、グリーンシート銘柄等については、協会が定める取引開始基準に基づき、顧客からの取引を受託するものとされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・取引開始基準は、金融商品取引業者が定める

・金融商品取引業者は、いかなる場合も、他の金融商品取引業者等の従業員から、有価証券の売買等の委託を受けることはできない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・地場受けの禁止であるが、①属する金融商品取引業者等から書面による承諾を得た場合、②国債・投資信託・外国投資信託の受益権の取引等の場合は、可能である

・金融商品取引業者は、他の金融商品取引業者等の従業員から、当該金融商品取引業者等の従業員であることを、あらかじめ知らされている場合は、原則として、有価証券の売買等の委託を受けることができない。・・・○か×か?・・・○・・・正解


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スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。

⇒ トライ(株式業務)


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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。