【練習問題】

・内部者取引規制に関して、会社関係者の範囲に、上場会社等の帳簿閲覧権を有する株主が含まれている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社関係者の範囲には、上場会社と契約している公認会計士や顧問弁護士は含まれない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・公認会計士も顧問弁護士も含まれる

・内部者取引規制における会社関係者の範囲に、その上場会社等の顧問弁護士が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場会社の主要株主が、当該会社の株式分割の事実を公表前に知って、当該会社の株式を買い付けたことは、内部者取引とはならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・内部者取引となる

・上場会社等の役員であった者が、当該上場会社等の業務等に関する未公表の重要事実をその職務に関して知った場合でも、退職した日から1か月経過すれば、規制の対象者から除外される。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・1年以内の者は、会社関係者の範囲に含まれる

・上場会社等の業務等に関する重要事実に該当する事項の決定が行われた後1年を経過すれば、その業務等に関する重要事実が公表されたと認められる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・時間の経過だけでは、重要事実の「公表」にはならない

・内部者取引規制において、上場会社等の業務等に関する未公表の重要事実を、その職務に関して知った当該上場会社等の従業員から情報の伝達を受けた者は、会社関係者に当たらないことから、規制の対象者には含まれない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・含まれる(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者も会社関係者の範囲に入る)

・内部者取引規制において、上場会社等の業務に関する未公表の重要事実をその職務に関して知った当該上場会社等の従業員から伝達を受けた者は、会社関係者に当たらず、規制の対象には含まれない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・(会社関係者から重要事実の伝達を受けると)第一次情報受領者として規制の対象になる

・内部者取引規制の対象となる特定有価証券の範囲に、社債券は含まれない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・含まれる(内部者取引規制の対象となる特定有価証券の範囲に社債券は含まれる)

・内部者取引規制の適用除外となる行為には、転換社債型新株予約権付社債を有する者が、その新株予約権行使により株券を取得する場合が含まれている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社関係者の範囲には、上場会社等の帳簿閲覧権を持つ株主も含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社を退職してから1年以上の者も会社関係者の範囲に含まれる。・・・○か×か?・・・×・・・正解(1年以内)

・内部者取引において、会社関係者が上場会社等の業務等に関する重要事実を、それが公表される前に知った場合、会社関係者でなくなった後1年間は、その間に当該重要事実が公表された後であっても、当該会社の発行する上場株券等の売買をしてはならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・公表されたら内部者取引には該当しない

・以前に会社関係者であった者が、会社関係者でなくなってから1年以内の者は、内部者取引規制における会社関係者の範囲に含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・内部者取引規制において、上場会社等の業務を執行する決定する機関が、重要事実を行う決定をした後に、それを行わないことを決定したことも重要事項の1つとされるが、これはいったん行うと決定したことが公表された場合に限られる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場会社の業務執行を決定する機関が、新株予約権の募集を決定し公表したが、その後、当該新株予約権の募集を中止する決定をした場合、その中止の決定は重要事実に該当する。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場会社の子会社の業務執行を決定する機関が、他社に当該子会社の事業の一部を譲渡することを決定したことは、当該上場会社の業務に関する重要事実に当たる。(軽微基準は考慮しない)・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場会社等の業務を執行する機関が、いったんは重要事実に該当する合併を決定し、公表したが、合併の中止を決定した場合は、その中止の決定は内部者取引規制における重要事実には当たらない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・該当する。(いちど重要事実に該当する行為を行うことを決定し、公表した後は、その当該行為の中止の決定も重要事実となる)

・いちど決定した「重要事実に当たる行為の決定」を公表する前に、当該重要事実に該当する行為を行わないことを(中止を)決定した場合も、重要事実に該当する。・・・○か×か?・・・×・・・正解(当初、公表していなければそれの中止の決定は重要事実とはならない)

・重要事実は、当該重要事実が、日刊紙を販売する新聞社に対して公開され、かつ、公開された時から24時間以上経過すれば公表されたものとみなされる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・①2つ以上の報道機関(新聞社・通信社・放送機関)、②12時間

合言葉は、12と12は、PT TIME

・重要事実は、当該重要事実が、2以上の報道機関に公開され、公開した時から12時間以上経過した場合は、公表されたものとみなされる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・内部者取引規制において、内部取引の要件に該当する場合であっても、新株予約権を有する者が、その新株予約権を行使することにより株券を取得する場合は、規制の適用外となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・内部者取引規制において上場会社等の役員又は主要株主は、自己の計算で当該上場会社等の特定有価証券等の売買を行った場合は、売買等に関する報告書を内閣総理大臣へ提出しなければならないが、当該売買等が金融商品取引業者への委託により行われた場合、当該報告書は、その金融商品取引業者が作成して提出するものですある。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・報告書は、売買等を行った上場会社等の役員又は主要株主が作成・提出しなければならない

・内部者取引規制において、上場会社等の役員又は主要株主が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてその買付け等をした後、6か月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6か月以内に買付け等をして利益を得た時は、当該上場会社等は、その者に対して得た利益の提供を請求することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・内部者取引規制において、上場会社等の役員又は主要株主が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてその買付け等をした後、12か月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後12か月以内に買付け等をして利益を得た時は、当該上場会社等は、その者に対して得た利益の提供を請求することができる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・6か月以内である

・上場会社等の業務に関する重要事実は、当該上場会社等を代表すべき取締役若しくは執行役又はそれらの者から当該重要事実を公開することを委任された者により、当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社、通信社又は放送機関等の2以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開された時から12時間以上経過すれば、公表されたと認められる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

(前半部分の長文に惑わされないようにしてください)


ガイド案内

ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。