【練習問題】

・契約締結前交付書面を交付すれば、説明の義務はない。・・・○か×か?・・・×・・・正解!・・・説明義務あり

・金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとする時は、あらかじめ顧客に対して契約締結前交付書面を交付すれば、その内容について説明する義務は免除される。・・・○か×か?・・・×・・・正解!・・・単に交付して終わり、ではない。一定の内容について、顧客に理解されるために必要な方法及び程度で説明しなければならない

・契約締結前交付書面を交付するとともに、その内容のうち「契約の概要」「手数料等の事項」「いわゆるリスク情報」「その他顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項」については、顧客に説明しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・契約締結前交付書面の交付とともに行う説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解


ガイド案内

ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。