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税金関係に関する用語・概念を学習しますが、先に計算問題にチャレンジした方が、ここでの内容を覚えるのに役立つかも知れません。

先に(実際の計算問題に)チャレンジしてみてください。⇒ 計算
この「投資信託及び投資法人に関する業務」での計算問題は、解約(償還)した時の差益や分配金についての計算がメインです。

【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】
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まずは、基準価額=証券投資信託の値段、について理解しておいてください。

・証券投資信託における基準価額とは、純資産価額を当該証券信託で集められた資金の口数である受益権口数で除した値である。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・個人が受け取る公募追加型株式投資信託の収益分配金は、分配落ち後の基準価額が、当該個人の個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する収益分配金額が、特別分配金とされ、残余の収益分配金が普通分配金とされ、特別分配金は、個別元本の払戻しとみて非課税となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・個人が受け取る公募追加型株式投資信託の普通分配金は、総合課税を選択した場合は、配当所得を上場株式等の譲渡損と損益通算できる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・できない。普通分配金において、申告分離課税を選択して置かなければならない。総合課税を選択したらダメ


総合課税選択 ← 単位型及び追加型の普通分配金
(株式投資信託)は源泉徴収で申告不要が基本だけど
確定申告することも可
→ 申告分離課税選択
(一部ファンド)
配当控除の適用あり
確定申告することで、総合課税か申告分離課税を選択 課税対象分配金の配当所得について
上場株式等の譲渡損と損益通算ができる



・株式投資信託の分配金は、・・・配当所得です。(個人)普通分配金・・・20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)の源泉徴収
(法人)普通分配金・・・15.315%(住民税なし)

・公社債投資信託の分配金は、・・・利子所得。(個人)・・・20.315%の申告分離課税
(法人)・・・全額益金で、法人税の課税対象

・法人投資家が受け取る株式投資信託の収益分配金(普通分配金)は、所得税(及び復興特別所得税)のみが源泉徴収され、住民税の源泉徴収は、ない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公募株式投資信託の解約差益・償還差益は、個人が受け取る場合も法人が受け取る場合も、譲渡所得等の取り扱いとなる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・個人は譲渡、法人は配当


個人 法人
収益分配金 配当所得 配当所得
解約差益・償還差益 譲渡所得 配当所得

・個人が公募追加型株式投資信託の換金を解約にて行った場合、換金差益は、譲渡所得となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・個人が公募追加型株式投資信託の換金を解約にて行った場合、換金差益は、譲渡所得となるが、この換金価額-取得価額の計算において、取得価額には、募集(販売)手数料等の取得に要した費用が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公社債投資信託は、障害者等の少額預金・利子所得等非課税制度(マル優)の適用を受けることができない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・できる

・株式投資信託は、障害者等の少額預金・利子所得等非課税制度(マル優)の適用を受けることができない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・追加型株式投資信託の収益分配金において、特別分配金の支払いを受けた受益者は、収益分配金発生日(決算日)に、個別元本から特別分配金を控除した額が、当該受益者のその後の個別元本となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

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スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。

⇒ トライ(投資信託及び投資法人に関する業務)


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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。