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同じような問題が、これでもか、これでもか、という具合に登場するかと思います。

問題文を見た瞬間に、○(まる)とか、×(バツ)とか、すぐに反応できるくらいに定着化させてください。

【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・株主総会の議事録は、本店に5年間据え置かれ、株主及び会社債権者の閲覧に供される。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・10年間

・株主総会の議事録は、本店に10年間据え置かれ、株主及び会社債権者の閲覧に供される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株主総会の議事録は、本店及び支店に10年間据え置き、株主と会社債権者に見せなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・本店10年間、支店5年間

・大会社を含む株式会社が、定時株主総会後に公告しなければならないのは、損益計算書のみである。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・貸借対照表と損益計算書です(BSとPLです)

・大会社は、定時株主総会終了後に、貸借対照表及び損益計算書を必ず、官報又は日刊新聞紙への掲載により、公告しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・ホームページなど電子公告も認められている(定款に定めてあれば)

・剰余金の配当は、必ず、金銭で行うものとされており、金銭以外の財産を支給する方法によることはできない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・金銭以外の財産でも可(現物配当)

・中間配当は、定款によって定めてあれば、取締役会の決議をもって行うことができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社は、利益準備金として、配当などを剰余金から支出するたびに、その10分の1以上を、資本準備金との合計が資本金の4分の1に達するまで、積み立てなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社が、剰余金の配当をする場合には、支出するたびに、その10分の1以上に相当する額を、利益準備金として積み立てなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社が決算期に作成する書類の中で、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告は、株主総会の承認を必要とする。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・事業報告は、単に内容の報告だけでよい(書類として作成する必要なし)

・剰余金の配当は、金銭以外の財産を支給する方法(現物配当)によることもできる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・剰余金の配当は、必ず金銭で行うものとされており、金銭以外の財産を交付する方法によることはできない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・現物配当も可能

・資本金の額の減少は、株主総会の特別決議によるものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・資本金の額の減少は、株主総会の普通決議によるものとされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・特別決議

・剰余金の配当は、定時総会の他、いつでも株主総会の決議で行うことができるとされており、また、一定の要件を満たせば、取締役会の決議でも配当をすることができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・公開会社の設立は、定款に定められた発行可能株式総数の4分の1以上を発行すれば良い、となっている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株主会社が株主割当てを行う場合(株主割当てで増資する場合)は、直近の事業年度末における1株当たり純資産額により払込み金額を決めるものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・時価よりかなり低い払込み金額で発行されるケースが多い

・社債券を発行する定めのある社債を譲渡する場合、社債券を交付しなければ譲渡の効力は生じないものとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社の合併には、当事者であるその会社の全部が解散して新会社を設立する新設合併と、当事者である会社の1つが存続して他の会社を吸収する吸収合併がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・A社⇔B社間において、B社の株主が持つB社株を全部、A社が発行する新株又はA社が保有している自己株式と交換した場合は、A社は完全会社に、B社は完全会社になる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・A社⇔B社間において、B社の株主が持つB社株を全部、A社が発行する新株又はA社が保有している自己株式と交換した場合は、A社は完全会社に、B社は完全会社になる。・・・○か×か?・・・×・・・親子が逆。注意すること

・会社分割の無効は、6か月以内に起こす訴えによらなければならない(訴えによらなければ主張できない)。また、分割を無効とする判断の効力は、過去に遡らない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社の1部門を切り離す形で、別会社として独立させることは、新設分割という。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・新設分割は、原則として、株主総会の普通決議が必要である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・特別決議

・新設分割は、原則として、株主総会の特別決議で承認される必要がある。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社分割に反対の株主は、株式買取請求権を行使することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会社分割においては、権利義務が個別に移転するのが事業譲渡であるが、事業譲渡と同じように、分割される部門を構成する権利義務が個別に、別会社に移転する。・・・○か×か?・・・×・・・個別に移転ではない。部門ごと一括しての継承となる

・会社の分割は、(事業譲渡と違って)分割される部門を構成する権利義務が、一括して継承される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

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※会社分割⇒
①新設分割・・・切り離して別会社に(独立させる)
②吸収分割・・・切り離した部門を、既存の別会社に承継してもらう。

・株式会社が事業の全部を譲渡した場合、その会社は解散する。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・(譲渡した対価で)別の事業を開始することができるので、解散する必要はない

・株式会社は、株主総会の特別決議により解散することがある。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・会計参与になることができるのは、公認会計士も、監査法人、税理士、税理士法人に限られる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・資本金・準備金の額を減少するには、株主総会の特別決議が、必要であるが、欠損の穴埋めだけなら、普通決議でもよいとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・資本金・準備金の額を減少するには、株主総会の普通決議が、必要であるが、欠損の穴埋めも、普通決議でよいとされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・資本金・準備金の額の減少は、株主総会の特別決議

・会社分割のうち、会社の1事業部門を切り離して、別会社として独立させる方法を、新設分割、という。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・分配可能額がないのに行われた配当は無効であり、監査役(委員会設置会社の場合は監査委員会)は株主に対してそれを返還するように請求することができる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・会社債権者が請求できる

・大会社は、定時株主総会終了後に、貸借対照表及び損益計算書を、必ず官報又は日刊新聞紙に掲載することで公告しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・(定款で定めておけば)電子公告でも可

・株式会社は、組織を変更して、合名会社・合資会社・合同会社になることが可能である。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・逆も可

・委員会設置会社において、監査委員は、子会社も含めて、執行役・業務執行取締役・使用人を兼務することは、できない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・分配可能額がないのに行われた配当は無効であり、会社債権者は、株主に対してそれを会社に返還するように請求することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社の設立手続きにおいて、重大な法令違反がある時は、株式会社の設立の無効が問題となるが、この場合、重大な法令違反に、大部分の株式の引受け・払込みがないこと、が含まれている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株式会社は、定時総会が終了した後、貸借対照表を公告する必要があるが、大会社の場合は、損益計算書も公告しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解・・・(大会社は)貸借対照表と損益計算書をセットで公告

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スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。

⇒ トライ(株式会社法)


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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。