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たとえば、転換社債型新株予約権付社債といったような耳慣れない概念も登場します。その言葉・単語の長さなどに変に身構えることなく(苦手意識を持つことなく)理解することにチャレンジしてみてください。

【練習問題】

【出典:外務員必携(日本証券業協会)】

・上場の対象となる有価証券には、株券や国債証券の他、小切手や約束手形も含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・小切手や約束手形は含まれない。あくまでも金融商品取引法上の有価証券だけ

・有価証券とは
・株券、国債証券
・小切手、約束手形・・・×

・上場の対象となる有価証券には、株券、新株予約権証券、国債証券、地方債証券、社債券及び転換社債型新株予約権付社債券が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券とは
・株券、新株予約権証券
・国債証券、地方債証券
・社債券、転換社債型新株予約権付社債券

・「有価証券上場規定」において、上場の対象となる有価証券には、株券や国債証券の他、地方債証券も含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・ある金融商品取引所に上場されている有価証券であれば、国内における他のすべての金融商品取引所の市場で売買取引を行うことができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・それぞれの取引所で独自に行われる。ある取引所に上場されていることで、別の取引所で売買取引が行われることはない

・A金融商品取引所に上場されている有価証券
・B金融商品取引所にて(自動的に、当然)売買できる・・・×

・ある金融商品取引所に上場されている株券でも、発行会社が申請すれば、他の取引所に上場することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・発行会社は
・A金融商品取引所に上場済みの時
・B金融商品取引所にも上場申請可能

・ある金融商品取引所に上場されている有価証券であれば、国内における他のすべての金融商品取引所の市場で売買取引を行うことができる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・各取引所ごとに上場のための審査は別である

・金融商品取引所は、国債証券及び地方債証券については、発行者からの上場申請がなくても上場できる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・発行者からの申請なしでもできるのは、国債証券のみ

・発行者からの上場申請がなくても・・・
・国債(国債証券)は、自動的に上場
・地方債(地方債証券)も、自動的に上場・・・×

・国債証券及び地方債証券は、発行者からの上場申請がなくても上場できることとされている。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・地方債証券はできない。国債証券のみ

・国債証券は、発行者からの上場申請がなくても上場できるとされている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・国債証券の上場は、財務大臣から上場申請のあったものについて、取引所が上場審査を行い、上場を決定している。・・・○か×か?・・・×・・・国債証券は発行者からの上場申請がなくても上場することができる

・金融商品取引所は、国債証券の場合を除き、発行者の申請がない有価証券は上場しない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株券等の上場審査は、株主数、流通株式、時価総額、事業継続年数、純資産の額などの形式基準の、いずれかに適合するものを対象として行われる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・いずれか、ではなくて、すべて、に適合するものが対象

・上場審査は
・株主数、流通株式
・時価総額、純資産の額
・事業継続年数などの形式基準、全部

・東京証券取引所の市場第一部銘柄が、第二部指定替え基準のうちの一項目でも、該当することとなった場合は、市場第二部へ指定替えされる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株券が、市場第一部へ上場されるためには、市場第二部に上場されていることが要件とされており、市場第二部への上場を経由することなく、直接、市場第一部へ上場されることはない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・直接の上場も可能

・上場
・2階級特進(飛び級)の直接、一部上場への上場は絶対ない・・・×

・優先株等の上場審査基準には、その発行者が普通株を上場していることは、含まれない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・優先株等の審査基準には、その発行者が普通株(議決権付株式)を上場していることが含まれる

・優先株上場には
・まずは普通株が上場されていることが必須

・金融商品取引所は、その金融商品取引所に既に上場されている株券等の発行者が、同一種類の株券等を新たに発行する場合であっても、あらためて上場審査を行うこととされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・原則として上場が承認される

・上場審査において
・(先に上場している)上場済みの同じ株券・・・審査なし(承認)
・上場済みとは、別の株券・・・審査あり
(普通株が先で、優先株を別に上場申請する場合など)

・いったん市場第一部銘柄になった株券は、いかなる場合も市場第二部へ指定替えされることはない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・第二部指定替えの基準に該当すれば、指定替えとなる

・上場銘柄(一部と二部とにおいて、一軍と二軍ではない)
・一部でも、基準が1項目でも二部に該当したら、二部に指定替え

・市場第一部銘柄が第二部指定替え基準のうち、1項目だけでも該当した場合には、市場第二部へ指定替えされる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・市場第一部銘柄が、第二部指定替え基準のうちの1項目に該当することとなった場合は、市場第二部へ指定替えされることになる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・株券は、市場第二部への上場を経ずに市場第一部へ上場されることはない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・他の市場で(東京で上場する時に、たとえば名古屋ですでに)第一部銘柄であったり、上場株式数が非常に多く株式の分布状況が良好な企業は、直接、第一部へ上場される

・東京証券取引所が定める市場第一部銘柄から第二部銘柄への指定替えの基準の中に、株主数及び流通株式は含まれるが、売買高は含まれない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・売買高も含まれる

・東京証券取引所が定める市場第一部銘柄から第二部銘柄への指定替えの基準の中に、株主数及び流通株式、また売買高も含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・一部から二部への基準
・株主数、流通株式、売買高、債務超過

・金融商品取引所に上場している普通株が、上場廃止基準に該当することとなった場合は、その発行者が発行する優先株についても上場が廃止される。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・普通株と優先株を上場
・普通株が廃止基準に合致すると・・・
・優先株も上場廃止となる

・東京証券取引所が定める、市場第一部銘柄から第二部銘柄への指定替え基準の中には、債務超過が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・優先株の上場審査基準には、当該上場申請銘柄の発行会社が、その取引所の上場会社であることが含まれている。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・優先株の上場審査
・普通株が先に上場されている必要あり
・ということは、発行会社が、その取引所の上場会社である、ということ

・東京証券取引所は、上場株券等の上場廃止が決定された場合には、その事実を投資者に周知させるため、上場廃止日の前日までの間、当該株券等を整理銘柄に指定することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場廃止のおそれと上場廃止の決定
・おそれ発生・・・監理銘柄(一定期間)
・廃止決定・・・整理銘柄(上場廃止の前日まで、投資者に周知させて、売買させる)

合言葉 上場の廃止の完成(完=理が先で、成=理が後)

・東京証券取引所は、上場株券等の上場廃止が決定された場合には、その事実を投資者に周知させるため、上場廃止日の前日までの間、当該株券等を監理銘柄に指定することができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・整理銘柄である

・東京証券取引所は、上場株券等の上場廃止が決定された場合には、その事実を投資者に周知させるため、一定期間、当該株券等を整理銘柄に指定することができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・上場廃止の前日まで

・東京、名古屋の各金融商品取引所は、市場第一部の業種別銘柄数を一定に保つため、ある市場第二部銘柄を市場第一部銘柄に指定した時は、当該指定した銘柄と同業種の市場第一部銘柄を市場第二部へ指定替えすることになっている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・定数は関係なし(一部、二部の指定替えはそれぞれの基準に基づいて行われる)

・一部銘柄と二部銘柄で定数があるか
・それぞれ一定数に保つために・・・入れ替えするか?
・しない

・上場株券等が、上場廃止基準に該当するおそれがある場合は、その事実を投資者に周知させるために、取引所は、一定期間、当該株券等を、整理銘柄に指定することができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・監理銘柄に指定して、売買をさせる

・行使期間が満了になっても、上場転換社債型新株予約権付社債券は、上場廃止基準とはならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・行使期間の満了は廃止基準の1つである

・行使期間が満了になった場合、上場転換社債型新株予約権付社債券は、上場廃止基準となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・上場転換社債型新株予約権付社債券
・行使期間満了で
・上場廃止

・金融商品取引所は、転換社債型新株予約権付社債券の上場に際して、その発行会社の発行する株券が上場されていれば、当該転換社債型新株予約権付社債券の上場審査を行わずに、上場を決定することとなっている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・転換社債型新株予約権付社債券にも、独自の審査基準がある

・転換社債型新株予約権付社債券の上場審査
・(その発行会社で)先に普通株券が上場されていたら
・上場審査はパス?・・・独自審査基準あり・・・普通株があっても優先株の上場申請が別と一緒

・転換社債型新株予約権付社債券を上場するには、当該転換社債型新株予約権付社債券の発行者が、当該金融商品取引所の上場会社でなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債券の上場が廃止されるのは、当該転換社債型新株予約権付社債券が売買高や上場額面総額等、所定の事項について決められた上場廃止基準のすべてに該当する場合である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・上場廃止基準のいずれか1項目に該当するだけで良い(廃止となる)

・転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止
・発行者に対する基準と上場銘柄に対する基準あり
・銘柄基準は1項目に該当するだけで、廃止となる(それだけが、その銘柄だけが)

・転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止基準には、発行者に対する基準と、上場銘柄に対する基準があるが、上場銘柄に対する基準のうちのいずれか一つに該当した場合、当該発行会社の発行する上場転換社債型新株予約権付社債券銘柄が上場廃止となる。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・当該銘柄のみが上場廃止となる

・転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止基準には、発行者に対する基準と、上場銘柄に対する基準があるが、発行者に対する基準のうちのいずれか一つに該当した場合、当該発行会社の発行する上場転換社債型新株予約権付社債券銘柄が上場廃止となる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止
・発行者に対する基準と上場銘柄に対する基準あり
・発行者に対する基準は1項目に該当するだけで、発行者の全部の銘柄が廃止となる(どんだけ~?全部)

・東京証券取引所が上場廃止を決定した上場株券等は、例外なく、ただちに上場が廃止され、当該株券等の売買は行われなくなる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・ただちに上場廃止されるわけではない。上場廃止の事実を投資者に周知させるために、上場廃止日までの間、当該株券等を整理銘柄に指定することができる

・東京証券取引所は上場株券等の上場廃止が決定された場合、上場廃止日の前日までの間、当該銘柄を整理銘柄に指定することができる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

※監理銘柄と整理銘柄の違い、大丈夫ですね。
監理銘柄・・・おそれがある場合等・・・一定期間、指定される
監理銘柄・・・廃止決定された場合・・・上場廃止日の前日まで指定される

・外国株券等の上場審査は、内国株券等とまったく同じ審査基準となっている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・内国株券等の審査制度を基準にしつつ、外国株券特有の性質も考慮

・外国株券等の上場審査は
・内国株券と同じ基準か?
・外国株券特有の性質も考慮するか?

・外国株券の上場審査に際して、本邦内における株主の数が考慮されることはない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・外国株券特有な性質に配慮しつつ審査される

・外国株券の上場審査に際して、本邦内における株主の数が考慮されることはない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・外国株券特有な性質(本邦内における株主数について基準がある)に配慮しての審査となる

・東京証券取引所の外国株券等の上場審査基準は、内国株券等とまったく同じ基準とされている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・外国株券等特有の性質が考慮される

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スキマ時間に練習問題にチャレンジしながら学習できる、○×クイズ形式のスタイルも用意しました。
10問単位です。自分なりに合格点をとれた、と自覚できたら次の10問に進んでください。

⇒ トライ(取引所定款・諸規則)


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ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。