【練習問題】

・企業内開示(ディスクロージャー)制度が適用される有価証券には、投資信託の受益証券は含まれない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・投資信託の受益証券が含まれる

・企業内開示(ディスクロージャー)制度が適用される有価証券には、投資信託の受益証券が含まれる。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前に、当該有価証券を顧客に取得させ、又は売り付けることはもちろん、当該有価証券の投資勧誘を行うことも禁止されている。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・募集又は売出しの効力発生前でも、販売資料や目論見書を使っての投資勧誘は可能である

・金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しの際に、適格機関投資家に取得させ又は売り付ける場合は、目論見書を交付しなくてもよい。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・金融商品取引業者は、有価証券を募集又は売出しにより取得又は売り付ける場合には、目論見書をあらかじめ又は同時に投資者に交付しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

・有価証券の募集又は売出しの取り扱いを行う金融商品取引業者は、必ず目論見書を作成しなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・目論見書の作成義務は、発行会社にある

・有価証券の募集又は売出しは、金融商品取引業者が当該募集又は売出しに関して、内閣総理大臣へ届出をしているものでなければならない。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・有価証券の募集又は売出しの届出は、発行会社が行う。金融商品取引業者ではない

・金融債及び政府保証債は、企業内開示(ディスクロージャー)制度が適用される有価証券である。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・金融債や政府保証債は企業内開示(ディスクロージャー)制度の適用を受けない有価証券

・既に開示が行われている有価証券の売出しには届出が不要であり、当該有価証券の勧誘においては、目論見書の交付も一切不要である。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・内閣総理大臣への届出は不要であるが、勧誘における目論見書の交付は必要である

・金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前であっても、目論見書を使用して当該有価証券を顧客に売り付けることができる。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・届出の効力発生前は、投資勧誘のみ。取得させたり、売り付けることはできない

・有価証券に関して、既に開示が行われている場合は、当該有価証券の売出しについて内閣総理大臣への届出は必要でない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

※以下の項目はここで覚えてください。

・すでに発行された有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘のうち、適格機関投資家のみを相手方として行う場合であって、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合を、適格機関投資家私募という。・・・○か×か?・・・×・・・正解・・・これは「適格機関投資家私売出し

・私募とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であって、適格機関投資家や少人数(50名未満)の投資家を対象とするもので、有価証券の募集に該当しないものをいう。・・・○か×か?・・・○・・・正解

※私募・・・募集(50名以上=第一項、500名以上=第二項)という概念とペアで頭に入れておいてください。


ガイド案内

ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。