【練習問題】

・金融商品取引業者等又はその役職員若しくは使用人は、顧客に対して、信用格付業以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を、その信用格付業を行う者が無登録である旨や登録の意義などの事項を告げないで提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘をしてはならない。・・・○か×か?・・・○・・・正解

投資家保護の観点からは、「だよネ」とすぐに理解できますね。

・信用格付業を行おうとする法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・義務ではない。受けることができる、というもの。受けなくても信用格付業を行うことはできる

※登録を受けた法人のみが、信用格付業者と呼ばれる。
※無登録業者を利用する金融商品取引業者等には、説明義務が課されている。

・金融商品取引業者等又はその役職員(役員若しくは使用人)は、顧客に対して、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘を行うことは、禁止されている。・・・○か×か?・・・×・・・正解

※次の条件で、行うことができる。・・・
①その信用格付を提供した者が、信用格付業者の登録を受けていない者であること
②登録の意義
などについて顧客に告げることで、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘を行うことができる。

※そこまでの情報を提供して、(最終的に)判断するのはお客さまということです。(自己責任の原則)

・信用格付業とは、信用格付を付与し、かつ、提供し、又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲、その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く)を、業として行うことをいい、信用格付業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。・・・○か×か?・・・○・・・間違い!・・・(前半部分の長い説明に惑わされないようにする)要は、信用格付業を行うためには、内閣総理大臣の登録が必要かどうか、ということ。要らない)

※信用格付業は、登録を受けなくても行うことができる。ただし、内閣総理大臣の登録を受けると、信用格付業者となる。
※信用格付業者以外の信用格付業を行う法人(いわゆる無登録業者)の格付を利用する場合は、説明義務が課されている。


ガイド案内

ぜひ、無声音で(頭の中だけで声を出して・しかも早口で)読んでみてください。スマホなどのボイスメモやICレコーダーなどに録音して聞き流すことで記憶に定着させる、ということもできます。どうぞ工夫してみられることをお薦めいたします。

録音する場合には
・早口で録音すると聴き返す時の集中力がアップします。
・「○○~とされている。○(マル)とか×(バツ)」という具合に解答まで録音する。
・また、×(バツ)の時は、間違った点や正解まで録音しておくとベターです。